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滞納処分の実務書:狙い撃ち相殺、駆け込み相殺等(相殺権の濫用)

徴収奥義358号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。

 相殺権の濫用又は違法な相殺となり得るものとして、同行相殺、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺、三者間での相殺、特別法による相殺禁止があります。今号では、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺の解説です。
 どこよりも詳しく、判例付きの解説をお楽しみください。
 主な内容は次のとおりです。
1 相殺権の濫用その2
2 相殺権濫用の文献
3 狙い撃ち相殺
4 駆け込み相殺
5 割引手形の買戻請求権を自働債権とする相殺
6 担保権付債権との相殺
7 保証人の預金債権差押えと相殺権の行使
掲載判例
大阪地判昭49.2.15(金法729-33)
最一判昭51.11.25(民集30-10-939)
最一判昭54.3.1(金法893-43)
東京地判昭55.3.27(判タ415-123)

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  • 更新時間
  • 2019-12-25 10:09
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