滞納処分の実務書:三者間相殺とその相殺予約
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徴収奥義359号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
AがBに対して債権を有し、BがCに対して債権を有するときに、AとBとが合意してBにつき一定の信用悪化事由が生じたときに、AはAのBに対する債権で、BのCに対する債権とで相殺することができると、相殺予約をした場合についての解説となります(最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95))。
今号では、前記事案について深く掘り下げており、債権譲渡の知識を必要とすることもあって難易度が高いいえます。
実際にこのような発想が経済界にはあるといえ、判例を知って対処していくことが必要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺における力学
2 三者間相殺と相殺予約
3 三者間相殺の第一審以降の比較
4 三者間相殺予約と無制限説
5 相殺予約の実質
6 駆け込み相殺の側面
7 類似の事案
8 一括支払システムと徴収法24条の物的納税責任
9 三者間相殺における実務対応
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
大阪高判平3.1.1(訟務37-11-2018、判時1389-65、判タ771-173)
神戸地判昭63.9.29(判タ699-221、金法1214-35)
東京高判昭41.12.23(金法465-28)
東京地判昭40.6.22(下民集16-6-1090、判時428-69)
最二判平15.12.19(民集57-11-2292)