滞納処分の解説書:不動産等の差押え(不動産の定義)
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徴収奥義385号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号より、不動産の差押えの解説に移行します。
個人の認識と法令はかけ離れていることがままみられますが、不動産はその典型と言えます。
不動産の定義についてご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 難解度が高い不動産の差押え
2 不動産の定義
3 不動産と動産の意味
4 民法上の不動産
5 土地所有権の及ぶ範囲
6 土地の定着物
7 土地の定着物の定義
8 立木
9 仮植中の樹木、簡単な方法で土地に据え付けた機械、灯ろう等
10 工場抵当
掲載判例は次のとおりです。
最三判昭61.12.16(民集40-7-1236、判時1221-3)田原湾干潟事件
最一判昭52.12.12(訟務24-1-39)
最一判昭37.3.29(民集16-3-643)
釧路地判昭54.3.27(下民集30-147)
最一判昭46.6.24(民集25-4-574、判時638-72)