滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立
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徴収奥義384号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
債権差押えをしたときに、その履行期限までに第三債務者が任意に弁済することで取立てが完了することが多数です。しかし、稀にはそうでない事例が出てきます。そうしたときに迅速に判断をすることが徴税吏員・徴収職員の価値です。
その情報を掲載します。
主な内容は次のとおりです。
1 被差押債権取立ての経験則
2 取立不能の判定
3 取立てした財産の差押え
4 徴収したものとみなす
5 弁済の委託
6 弁済受託の証書に記載する延滞税の金額
7 弁済委託に使用できる証券
8 弁済委託を受けることができる場合と滞納者の承認
9 取立ての費用
10 再委託及び納付委託の準用
11 添付資料
添付資料は次のとおりです。
仮執行宣言付判決
支払命令申立書・支払命令
手形における指図禁止・特定線引小切手等の例