滞納処分の解説書 :差押不動産の使用収益
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義395号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、差押不動産の使用収益が題材です。不動産は利用価値の高い財産であることから、その差押えにおいて、所有者・第三者が絡み合って差押不動産の価値が下落する行為がされ、使用収益禁止処分を行うべきことがあり得ます。
徴収法基本通達又は国税徴収法精解の解説は不十分であり、本誌では、判例を集めて独自の解説に取組みしております。普段からの備えがあれば、有効に対処できます。
また、当職が何故、本誌を連載するようになったかについて、2頁目の巻頭言において紹介しています。皆様方の自己研鑽にも役立つことではないかと考えており、参考にしていただけると幸いです。
主な内容は次のとおりです。
1 物権の概要
2 差押えの意義と使用収益制限
3 価値が著しく減耗する行為
4 判例からの考察
5 民事執行の取扱い
6 価格減少行為の該当非該当
7 賃借権譲渡と使用収益との問題
8 民事執行保全処分の実務
掲載判例は次のとおりです。
新潟地決長岡昭41.12.24(下民集17-11~12-1330)
旭川地判昭46.4.7(行集22-4-437)
仙台高決秋田昭57.12.6(判タ496-113)
東京地決平3.7.25(判時1396-105)
東京地決平4.7.3(判時1424-86)
東京高決昭58.3.29(判タ497-115)
最一判昭53.6.29(民集32-4-762)