滞納処分の解説書 :船舶又は航空機の差押えその1
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徴収奥義396号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
今号から船舶の差押えの解説に入りました。
滞納処分では、民法上、動産であっても基本的に不動産と同じ取扱いとなっております。登記所が備える登記簿(登録記録)の一覧表を紹介することから始まり、登記と船舶について基礎的な理解を深めることができます。
不動産の差押えでは、対抗要件主義が重要な理解であり、それに関する判例を紹介しつつ解説を行っております。また、船舶の登記例及び差押えの事例も添付しており、将来に向けて参考になるものと考えております。
主な内容は次のとおりです。
1 登記所の登記簿(登記記録)
2 登記される船舶
3 船舶の運航と登記
4 船舶を準不動産と扱う理由
5 製造中の船舶の差押え
6 民事執行における船舶執行
7 添付資料・別添資料
掲載判例は次のとおりです。
大阪高判昭35.1.29(高民集13-1-61、判時223-15)
最一判昭35.6.2(集民42-65)
最二判昭39.7.10(民集18-6-1110)