滞納処分の解説書 :船舶又は航空機の差押手続き
- カテゴリー
- 徴収奥義
判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義397号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引き続き徴収法70条(船舶・航空機)の差押えの解説となっています。
航空機の登録官庁が国土交通省航空局であること、船舶又は航空機の差押えの効力が生じる時、船舶・航空機の差押登記嘱託について解説しています。
また、海商分野では、独特の世界が広がっているところ、船舶の属具及びその属具目録について、徴収法基本通達にはない詳細な解説となっており、どこよりも詳しい内容に取組みしております。
主な内容は次のとおりです。
1 登記所の登記簿(登記記録)
2 航空機の登録官庁
3 差押書の意義
4 船舶・航空機の差押えの効力が生じる時
5 船舶・航空機の差押登記嘱託
6 船舶の属具とは
7 船舶の属具に対する差押えの効力
8 判例からみる属具
9 添付資料・別添資料
10 参考資料
掲載判例は次のとおりです。
最二判昭46.6.25(訟務18-3-353)
広島高判昭42.8.23(訟務13-11-1339、判時507-44)
山口地判昭40.11.22(訟務12-3-362)