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滞納処分の解説書 :温泉と源泉権の意義

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義414号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、源泉権(温泉所有権、温泉利用権、温泉専用権、湯口権、温泉権又は鉱泉権とも称されます)についての解説となります。
日本各地に温泉があるのですから、源泉権はどこにも存在しているところ、滞納処分としては馴染みが薄いといえるでしょう。
ということは、その財産を見逃している可能性があるともいえ、一読いただくことで徴収の可能性と知見が広がります。
温泉に関する興味深い事項で面白く、源泉権そのものは、奥が深く、たちまちこの差押えはなくとも、対抗要件などの解説もしていくこととなるため、優れて民法を学ぶことに直結します。奥が深い分、複数回に分けて解説していきます。

主な内容1. 慣習
2. 慣習法の物権
3. 温泉の意義
4. 源泉権と泉源
5. 源泉権と温泉
6. 源泉権者と土地所有権者が分離する理由
7. 源泉権の根拠
8. 源泉権は慣習法の権利
9. 参考資料
掲載判例東京地判昭45.12.19(下民集21-11・12-1547)
滞納処分の解説書 :温泉と源泉権の意義関連画像
  • 更新時間
  • 2022-04-25 9:52
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