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滞納処分の解説書 :源泉権の意義その2

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義415号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号で、源泉権の解説はひと段落とします。源泉権は、慣習法上の物権(一種の物権的権利)として認められており、そうであれば、その取得、変動において第三者対抗要件を具備する必要があります。
そのため対抗要件の解説を冒頭に行い、源泉権の意義、源泉権の認識及びその発生、源泉権と土地所有権との関係等について、関係判例を掲載して解説をしています。
経済的な側面として、金が集まるところに紛争・事件が発生することになります。
テルマエ・ロマエという映画があり、これは日本人が温泉好きであることを示しており、したがって、源泉権等に関する判例は多く存在します。
必然的に滞納処分に関わることも多くなるはずです。
源泉権とは異なる権利として引湯権というものもあり、これらを知っておくと滞納処分の幅が広がります。

主な内容1. 対抗要件
2. 源泉権の意義
3. 源泉権の認識及びその発生
4. 源泉権と土地所有権との関係
5. 温泉権(源泉権)の二重譲渡
6. 引湯権の物権的性質
7. 源泉権が無体財産権等であること
8. 源泉権・引湯権のまとめ
9. 温泉湧出の掘削許可
10. 参考資料
掲載判例大判昭15.9.18(民集19-1611)鷹の湯事件
最三判昭33.7.1(民集12-11-1640)
福岡高判昭31.11.8(民集12-11-1650、下民集7-11-3156)
東京高判昭51.8.16(判時837-47)
山形地判昭43.11.25(下民集19-11・12-731、判時543-70)
最三判昭33.7.1(民集12-11-1612)二日市温泉事件
滞納処分の解説書 :源泉権の意義その2関連画像
  • 更新時間
  • 2022-05-10 9:42
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