滞納処分の解説書 :源泉権の意義その2
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徴収奥義415号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号で、源泉権の解説はひと段落とします。源泉権は、慣習法上の物権(一種の物権的権利)として認められており、そうであれば、その取得、変動において第三者対抗要件を具備する必要があります。
そのため対抗要件の解説を冒頭に行い、源泉権の意義、源泉権の認識及びその発生、源泉権と土地所有権との関係等について、関係判例を掲載して解説をしています。
経済的な側面として、金が集まるところに紛争・事件が発生することになります。
テルマエ・ロマエという映画があり、これは日本人が温泉好きであることを示しており、したがって、源泉権等に関する判例は多く存在します。
必然的に滞納処分に関わることも多くなるはずです。
源泉権とは異なる権利として引湯権というものもあり、これらを知っておくと滞納処分の幅が広がります。
主な内容 | 1. 対抗要件 2. 源泉権の意義 3. 源泉権の認識及びその発生 4. 源泉権と土地所有権との関係 5. 温泉権(源泉権)の二重譲渡 6. 引湯権の物権的性質 7. 源泉権が無体財産権等であること 8. 源泉権・引湯権のまとめ 9. 温泉湧出の掘削許可 10. 参考資料 |
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掲載判例 | 大判昭15.9.18(民集19-1611)鷹の湯事件 最三判昭33.7.1(民集12-11-1640) 福岡高判昭31.11.8(民集12-11-1650、下民集7-11-3156) 東京高判昭51.8.16(判時837-47) 山形地判昭43.11.25(下民集19-11・12-731、判時543-70) 最三判昭33.7.1(民集12-11-1612)二日市温泉事件 |