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専用実施権及び通常実施権等の意義

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義435号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、特許権等の専用実施権及び通常実施権についての解説です。
特許権をはじめとする知的財産権は、専用実施権及び通常実施権まで理解したところで、全体が理解できることになります。
滞納処分としては、これら財産権を差し押さえすることは少ないとしても、経済活動の仕組みを知ることに繋がり、また、読む鍛錬となると考えてください。
経済活動の一端を知るという意味では、判例がとても参考になり興味深いものがあります。滞納処分の解説書で判例が紹介してあるのは本誌だけではないでしょうか。

主な内容1.知的財産権・工業所有権概観
2.知的財産権の種類と意義
3.知的財産権の利用形態の類型
4.特許権における専用実施権及び通常実施権
5.実用新案権の専用実施権及び通常実施権
6.意匠権の専用実施権及び通常実施権
7.商標権の専用使用権及び通常使用権
8.育成者権の専用利用権及び通常利用権
9.回路配置利用権の専用利用権及び通常利用権
10.特許を受ける権利についての仮専用実施権及び仮通常実施権
11.参考資料
掲載判例最二判昭48.4.20(民集27-3-550、判時704-49)
大阪地判昭59.12.20(判時1138-137、判タ543-304)ヘアーブラシ事件
専用実施権及び通常実施権等の意義関連画像
  • 更新時間
  • 2023-03-10 10:43
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