共有専用実施権等・著作者の権利・出版権の設定
- カテゴリー
- 徴収奥義
判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義436号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、共有専用実施権等・著作者の権利・出版権の設定が題材となっております。
これら財産権そのものが滞納処分の対象となるよりは、これが侵害されたということでその損害賠償請求権を差し押さえすることの方が現実的でしょう。
今回に併せて著作権の紹介も再度行っています。こちらは、うっかりすると著作権を侵害してしまう可能性があります。
法令等では権利の目的とならない著作物であること、例外的な無断使用(引用)が認められていることを解説しております。
主な内容 | 1.共有専用実施権等 2.著作者の権利の内容 3.著作権を利用する権利 4.権利の目的とならない著作物 5.著作物の例外的な無断使用(引用) 6.出版権の設定 7.出版権に係る登録制度の概要 8.出版権の意義及び第三者対抗要件 9.著作権者からみた出版権の意義 10.添付資料 11.参考資料 |
---|---|
掲載判例 | 東京地判平30.11.15(平成29年(ワ)22922号) |