銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

共有専用実施権等・著作者の権利・出版権の設定

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義436号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、共有専用実施権等・著作者の権利・出版権の設定が題材となっております。
これら財産権そのものが滞納処分の対象となるよりは、これが侵害されたということでその損害賠償請求権を差し押さえすることの方が現実的でしょう。
今回に併せて著作権の紹介も再度行っています。こちらは、うっかりすると著作権を侵害してしまう可能性があります。
法令等では権利の目的とならない著作物であること、例外的な無断使用(引用)が認められていることを解説しております。

主な内容1.共有専用実施権等
2.著作者の権利の内容
3.著作権を利用する権利
4.権利の目的とならない著作物
5.著作物の例外的な無断使用(引用)
6.出版権の設定
7.出版権に係る登録制度の概要
8.出版権の意義及び第三者対抗要件
9.著作権者からみた出版権の意義
10.添付資料
11.参考資料
掲載判例東京地判平30.11.15(平成29年(ワ)22922号)
共有専用実施権等・著作者の権利・出版権の設定関連画像
  • 更新時間
  • 2023-03-27 10:09
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。