引湯権
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義437号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引湯権の解説で、源泉権の解説(414号~416号)と併せてお読みください。
日本人は温泉好きと言われており、普段は観光で利用することが多くあります。
温泉地ならば、温泉は欠かせない資源といえ、したがって、温泉旅館や温泉ホテルに対する滞納処分では引湯権や源泉権の差押えを検討すべきことになります。
また、本誌判例では、引湯権付き分譲住宅が問題となっており、日常生活上でも問題となることがあります。知識が豊富だと滞納処分遂行に有益で、かつ、日常生活にも活用できることが滞納処分の知識です。
主な内容 | 1.温泉利用権の構図 2.引湯権の区分 3.引湯権譲渡事案の考察その1 4.引湯権譲渡事案の考察その2 5.引湯権譲渡事案の考察その3 6.引湯権譲渡事案の考察その4 7.参考資料 |
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掲載判例 | 静岡地判沼津昭2.5.3(法律新聞2698-5)(ただし、判決文は未掲載) 東京地判昭61.12.23(判時1252-58) 前橋地判昭44.9.9(税資(1~249号)57-274) |