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滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立(その2)

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義377号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 今号では、生命保険契約解約返戻金について、その取立権の行使から介入権まで詳しく解説しております。
 併せて、定期預金債権を差し押さえし、満期前の取立権行使についても解説をしております。徴収法67条は、論点も多く、実務において重要な項目となっています。
 主な内容は次のとおりです。
1 混乱していた生保損保会社の解釈
2 一身専属権
3 取立ての目的の範囲
4 解約権の行使が権利の濫用となる場合
5 介入権制度の創設とその趣旨
6 介入権行使の主体
7 介入権の行使方法
8 介入権の行使の結果
9 介入権行使による差押解除後の再差押えの考察
10 定期預金債権の差押債権者による満期前解約
〇掲載判例
東京地判平10.8.26(民集53-7-1182)
最二判昭45.2.27(集民98-313)
福岡高判昭44.7.8(生命保険判例集1-198)
長崎地判平戸昭44.4.3(生命保険判例集1-195)
大阪高決平13.6.22(金法1671-51)
東京地判平10.12.24(判時1688-146)
東京地判平20.6.27(金法1861-59)

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  • 更新時間
  • 2020-10-11 10:57
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