滞納処分の解説書 :軽自動車(動産)と所有権留保
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徴収奥義404号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、自動車の差押えの延長として軽自動車の差押えについて解説します。
滞納者の財産には、動産である軽自動車を所有していることが多く、当然、差押えの対象となります。
軽自動車には登録制度がなく、動産ということになります。そこで、条文は動産の条項に戻り、「軽自動車(動産)と所有権留保」の関係について、他のには取り上げられていない解説を試みております。
軽自動車は、動産であることから、動産一般と所有権留保についての判例も考察し、取り上げております。
主な内容 | 1. 自動車、建設機械又は小型船舶の定義 2. 軽自動車の意義とその種類 3. ナンバープレートからみる自動車と軽自動車の相違 4. 対抗要件 5. 動産(軽自動車)の対抗要件 6. 動産の継続的売買による所有権留保の対抗要件 7. 軽自動車の所有権留保売買との比較 8. 再び所有権的構成と担保権的構成 9. 所有権留保売買の軽自動車の差押え 10. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判昭44.1.16(判タ238-121) 名古屋地判平27.2.17(金法2028-89) 最一判昭30.6.2(民集9-7-855) 仙台高判昭28.8.7(民集9-7-861) 東京地判平22.9.8(判タ1350-246) 東京地判平25.4.24(D1-Law29027803) |