債権の差押え(原因関係のない預金債権)その2
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義427号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
前号では、誤振込による預金債権について、これを差押えした場合の解説でした。
今号は、その第2弾で、誤振込による預金債権を受取人が自ら引き出した場合に詐欺罪となることの最高裁判例から、滞納処分による差押えについ考察したものです。
興味深く、更に預金債権の帰属認定まで幅を広げての解説となっております。判例を幅広く収集・考察することでいざというときに対応が可能となります。
主な内容 | 1.阿武町誤振込事件 2.欺罔行為 3.電誤振込みによる預金の認識とその払戻し 4.組戻しの意義 5.平成15年判決の解説 6.平成8年判決との整合性 7.平成15年判決の滞納処分への影響 8.滞納者から預金債権差押えの要請がある場合 9.誤振込みによる預金債権を払戻請求していた場合 10.預金債権の帰属認定 11.参考資料 |
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掲載判例 | 最二決平15.3.12(刑集57-3-322) 大阪高判平10.3.18(刑集57-3-353) 大阪地判堺平9.10.27(刑集57-3-351) 最二判昭39.1.24(判時365-26) 最二判昭29.11.5(刑集8-11-1675) 最二判平15.2.21(民集57-2-95、金法1677-57) |