預託金会員制ゴルフ会員権
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義439号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、「信託の受益権及び公有水面埋立権」が題材です。
見出しからは重要度低のように感じられ、また、信託受益権の差押えが直ちにあるかといえばそうではないでしょう。しかし、信託は社会的に重要な機能で、その基本解説に努めています。
具体的には、委託者、受託者、受益者の意義に始まり、信託的債権譲渡、信託財産となる預金債権(最一判平14.1.17民集56-1-20及び名古屋高判金沢平21.7.22判時2058-65)の解説を展開しています。
前記両判例は、預金債権差押えに直結する重要判例といえます。
公有水面埋立権は、その権利があること、それは財産権として他人に譲渡することができる(大判大6.8.21民録23-1228)ことを知っておけばよいでしょう。
主な内容 | 1.信託の意義 2.信託の仕組み 3.委託者、受託者、受益者の意義 4.信託的債権譲渡 5.信託財産となる預金債権その1 6.信託財産となる預金債権その2 7.信託の受益権 8.公有水面埋立権 9.参考資料 |
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掲載判例 | 最一判平2.4.26(租税徴収関係裁判例集-1823) 東京高判昭62.5.27(租税徴収関係裁判例集-1450) 東京地判昭61.11.18(判タ650-185、租税徴収関係裁判例集-1406) 名古屋高判金沢平21.7.22(判時2058-65、判タ1312-315) 大判大6.8.21(民録23-1228) |