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条件付差押禁止財産

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義453号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、条件付差押禁止財産の解説です。
動産を差し押さえしようというときには、注意を要する条文です。
動産の差押えでは、見積価額の算出、公売手続きの実施と手間を要し、なおかつ、財産的な価値が低いという印象があるのではないでしょうか。民事執行ではそれが特に顕著です。
しかし、当職の経験則では、動産にも有力な財産が沢山あり、油圧ショベル等の産業機械、高価な材質の応接セット、複写・FAX機は滞納解消に多いに有効でした。
差し押さえする前に差押禁止ではないか等の意識が必要です。
今号で紹介する判例は古いものが多く、時代の流れを感じるとともに、これを一読しておくことで、実務に大変参考となり、徴税吏員・徴税吏員としての幅が広がります。

主な内容1.差押えと自主の調整
2.徴収法第78条の意義
3.条件付差押財産
4.耕耘機の差押え
5.参考資料
掲載判例徳島地判昭41.2.21(行集17-2-138)
最二判昭33.3.28(民集12-4-667)
高松高判昭32.6.26(民集12-4-680)
徳島地判昭31.3.7(民集12-4-678)
最二判昭29.3.26(民集8-3-721)
高松高判昭27.8.29(民集8-3-733)
松山地判昭27.1.31(民集8-3-727)
東京高判昭40.9.27(高刑集18-6-647)
条件付差押禁止財産関連画像
  • 更新時間
  • 2023-12-11 16:53
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