条件付差押禁止財産
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義453号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、条件付差押禁止財産の解説です。
動産を差し押さえしようというときには、注意を要する条文です。
動産の差押えでは、見積価額の算出、公売手続きの実施と手間を要し、なおかつ、財産的な価値が低いという印象があるのではないでしょうか。民事執行ではそれが特に顕著です。
しかし、当職の経験則では、動産にも有力な財産が沢山あり、油圧ショベル等の産業機械、高価な材質の応接セット、複写・FAX機は滞納解消に多いに有効でした。
差し押さえする前に差押禁止ではないか等の意識が必要です。
今号で紹介する判例は古いものが多く、時代の流れを感じるとともに、これを一読しておくことで、実務に大変参考となり、徴税吏員・徴税吏員としての幅が広がります。
主な内容 | 1.差押えと自主の調整 2.徴収法第78条の意義 3.条件付差押財産 4.耕耘機の差押え 5.参考資料 |
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掲載判例 | 徳島地判昭41.2.21(行集17-2-138) 最二判昭33.3.28(民集12-4-667) 高松高判昭32.6.26(民集12-4-680) 徳島地判昭31.3.7(民集12-4-678) 最二判昭29.3.26(民集8-3-721) 高松高判昭27.8.29(民集8-3-733) 松山地判昭27.1.31(民集8-3-727) 東京高判昭40.9.27(高刑集18-6-647) |