銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

差押えの解除の手続及び質権者等への差押え解除通知

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義455号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、差押えの解除手続きとそれに伴う措置についてです。
注目は2件の掲載判例で、図解がないと読むのに苦労します。
その内1件は、裁判所から黙示的に差押え(動産)が解除されたものと判定されてしまったものです。こういった徴収職員の失敗例は貴重で、一読しておくと、自己の頭の中で注意喚起がされます。
当職は動産の差押えを数多く行ってきたところで、前記判例を想起したものです。判例は実例であるので、自身の実務に活かす必要があります。
前記判例は、普通には紹介されておらず、図解を含めて大々的に取り上げているのは本誌だけでしょう。
後半には、債権差押えが空振りになったところ、第三債務者から解除手続きの要請がされたとき等の対応を掲載しています。
本年も特色を生かしてつつ、一歩一歩前進します。

主な内容1.差押えの解除手続きの原則
2.差押えの解除手続き
3.差押え解除における供託
4.参加差押えがある場合等の解除の取扱い
5.組織犯罪処罰法等との関係
6.差押え後に没収保全がされた金銭債権の差押えの解除
7.差押えの取消しの手続き
8.差押解除通知書の作成例
9.差押えが解除されたと認定された事例
10.質権者等への差押解除の通知
11.添付資料
12.参考資料
掲載判例東京地判昭56.2.24(判時1018-119)
大阪高判昭38.10.17(高民集16-8-620、訟務9-12-1342)
差押えの解除の手続及び質権者等への差押え解除通知関連画像
  • 更新時間
  • 2024-01-10 11:40
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。