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滞納処分の解説書:不動産等の差押え(建物の定義)
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徴収奥義386号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
今号は、建物の解説となっております。同じ不動産でも土地とは異なった面白い面があると実感いただけると思います。また、解説内容、紹介している判例が頭にあると対応が迅速にできることになります。
主な内容は次のとおりです。
1 建物の差押えで悩んだ経験
2 建物の定義
3 未完成の建物
4 建物となる時期
5 不動産登記からみた建物
6 建物の表示に関する登記の登記事項
7 建築中の建物の場合
8 請負人が材料を提供した場合
掲載判例は次のとおりです。
大判大15.2.22(民集5-99)
大判昭10.10.1(民集14-1671)
最三判昭40.5.25(集民79-175)
最一判昭54.1.25(民集33-1-26)
最二判昭44.9.12(判時572-25)
東京高判昭59.10.30(判時1139-42)
滞納処分の解説書:不動産等の差押え(不動産の定義)
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徴収奥義385号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号より、不動産の差押えの解説に移行します。
個人の認識と法令はかけ離れていることがままみられますが、不動産はその典型と言えます。
不動産の定義についてご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 難解度が高い不動産の差押え
2 不動産の定義
3 不動産と動産の意味
4 民法上の不動産
5 土地所有権の及ぶ範囲
6 土地の定着物
7 土地の定着物の定義
8 立木
9 仮植中の樹木、簡単な方法で土地に据え付けた機械、灯ろう等
10 工場抵当
掲載判例は次のとおりです。
最三判昭61.12.16(民集40-7-1236、判時1221-3)田原湾干潟事件
最一判昭52.12.12(訟務24-1-39)
最一判昭37.3.29(民集16-3-643)
釧路地判昭54.3.27(下民集30-147)
最一判昭46.6.24(民集25-4-574、判時638-72)
滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立
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徴収奥義384号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
債権差押えをしたときに、その履行期限までに第三債務者が任意に弁済することで取立てが完了することが多数です。しかし、稀にはそうでない事例が出てきます。そうしたときに迅速に判断をすることが徴税吏員・徴収職員の価値です。
その情報を掲載します。
主な内容は次のとおりです。
1 被差押債権取立ての経験則
2 取立不能の判定
3 取立てした財産の差押え
4 徴収したものとみなす
5 弁済の委託
6 弁済受託の証書に記載する延滞税の金額
7 弁済委託に使用できる証券
8 弁済委託を受けることができる場合と滞納者の承認
9 取立ての費用
10 再委託及び納付委託の準用
11 添付資料
添付資料は次のとおりです。
仮執行宣言付判決
支払命令申立書・支払命令
手形における指図禁止・特定線引小切手等の例