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滞納処分の実務書:小切手又は手形の振り出されている債権
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徴収奥義343号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)
第三債務者が債務の『弁済に代えて』手形又は小切手を振り出している場合には、代物弁済によりその債務は弁済されたことになり、第三債務者が債務の『弁済のために』手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているとの小切手・手形理論についてです。
筆者が徴収担当となった当時の社会保険職場では、『弁済に代えて』『弁済のために』の違いを誰も説明できませんでした。
また、第三債務者が債務の『弁済のために』手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているから、その手形又は小切手とは別個に原因債権を差し押さえることができることになり、ここは重要な知識です。
知識量を増やして的確な徴収へ繋げてください。
主な内容、判例は次のとおりです。
1 誰も知らない手形・小切手理論
2 手形又は小切手の振り出されている債権
3 手形小切手理論
4 既存債務と手形債務とが併存する場合
5 原因債権の差押え
6 手形又は小切手の振り出されている債権の取扱い
〇関係判例
最一判昭49.10.24(民集28-7-1504)
仙台高判昭46.3.4(高民集24-1-46、金商470-17)
大判昭13.11.19(法律学説判例評論全集27巻商法425)
大判昭3.2.15(法律学説判例評論全集17巻民法536)
滞納処分の実務書:代理受領・振込指定、譲渡禁止特約付の債権譲渡
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徴収奥義342号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)目次を更新しました
企業が資金調達をするには、典型担保である(根)抵当権を活用することが伝統的である。他方、非典型担保として、代理受領、振込指定という方法もあるからこれらについて知っておく必要がある。
また、譲渡禁止特約付の債権譲渡がされた場合について、これまで取り上げていなかった判例を掲載している。
今回は、上記についての判例が充実しており、これを読むだけで知識量が増え、また実力が向上することは必定である。
さらには、代理受領及び振込指定の様式も紹介しており、実務に役立つことは間違いなし。
掲載している判例は次のとおり。
大阪高判昭43.3.22(判時521-31)
最三判昭44.3.4(民集23-3-561)
福岡高判昭59.6.11(金法1074-34)
最一判昭48.7.19(民集27-7-823、金法693-24)
仙台地判昭60.11.1(訟務32-7-1512)
東京地判平11.1.26(判時1692-82)
東京高判平16.10.19(金法1754-75)
〇代理受領の委任状
〇振込指定依頼書
〇振込指定念書
滞納処分の実務書:期限の定めのない債権の差押え、債権譲渡の構造、対抗要件を欠いて譲渡された債権の差押え等
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徴収奥義341号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)
期限の定めのない債権を差し押さえしたときの弁済期限はいつとするのか、その債権が消費貸借に係るものであるときはどうなるのか、また、対抗要件を欠いて譲渡された債権の差押えについて等の解説とともに、判例を掲載しています。
主な内容は次のとおりです。
1 弁済の時期
2 期限の定めのない債権の差押え
3 交互計算の特約のある債権の差押え
4 債権譲渡の構造
5 対抗要件を欠いて譲渡された債権の差押え
6 債権譲渡通知の権限
7 債権譲渡登記
掲載判例は次のとおりです。
大判昭5.1.29(民集9-97)
東京地判平18.8.31(判タ1254-307)
東京地判平26.1.20(平成25年(ワ)14635号)
東京高判昭41.6.17(金法449-8)
大判昭11.3.11(民集15-320)
最一判昭46.3.25(集民102-319)
大阪高判昭47.1.27(民集27-3-493)