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滞納処分の実務書:差し押えた動産等の保管
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徴収奥義333号は、国税徴収法第60条の解説です。
(目次の更新)
差押財産を直ちに搬出しない場合には、差押財産の保管が重要となります。それは、封印又は公示書が適正であるかということも問われます。
筆者の体験を紹介しつつ、また、判例を豊富に考察することによって適正な実務を実現することができます。
判例は、図解入りで紹介しており、これを読むことは、国税徴収法の基本通達以上の価値があります。
主な内容と掲載判例は、次のとおりです。
1 差押動産が横領された体験
2 保管命令の証拠保全
3 徴収法第60条の趣旨
4 差押動産の保管責任
5 差押動産を保管させることができる場合
6 差押動産の保管命令の実務
7 差押動産保管の同意問題
8 封印・公示書・その他差押えを明白にする方法
9 保管命令と差押えの明認方法
10 差押えの明認方法の効果及び差押えの効力
11 差押財産の搬出手続き
12 告訴状の例
13 参考資料
広島高判松江昭28.1.30(高民集6-2-58)
東京高判昭43.5.31(下民集19-5・6-350、判タ226-159)
東京高判昭30.9.26(高刑集8-7-929)
仙台地判昭37.12.24(判時329-30)
大阪地判昭41.3.2(判タ190-191)
滞納処分の実務書:動産の引渡命令を受けた第三者の保護(国税徴収法第59条)
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徴収義332号は、国税徴収法第59条の解説です
(目次の更新をしました)
最初に、滞納者倒産における筆者の動産差押えの体験記(成功事例)をご紹介し、以下条文の解説を行っています。
使用貸借権と賃借権についても解説しており、滞納処分の前提として民法の理解が重要です。
個別の内容は次のとおりです。
1 倒産時の動産をめぐる攻防
2 徴収法第59条の構造
3 想定される事態
4 使用貸借権と賃借権
5 滞納者の動産を第三者が占有しているとき
6 留置権による第三者占有の場面
7 契約の解除
8 契約解除の通知
9 滞納者に対して取得する損害賠償請求権とその範囲
10 売却代金とその配当
11 使用収益の手続きとその期限
12 前払借賃を支払った第三者からの配当請求
13 参加差押えをした行政機関等に対する配当請求
14 動産の引渡しを拒まなかった第三者
15 添付資料(所有権留保売買契約書、契約解除通知書)
16 参考資料
滞納処分の実務書:徴収奥義331号を発信しました。
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国税徴収法第58条の解説です。
自動車差押え(引渡命令)における体験記、有価証券(株券)の引渡命令の実例を紹介しています。また、2頁目においては、このほど、社会保険労務士として審査請求を行っており、その思いや法律を学ぶことの重要性を紹介しています。個別の内容は次のとおりです。
1 自動車差押えの失敗体験記
2 徴収法第58条の構造
3 第三者が占有している財産でないものとみなす場合
4 有価証券の引渡命令の事例
5 執行官が動産等を占有している場合
6 引渡命令の要件
7 引渡命令の期限とその繰上げ
8 引渡命令とその通知書
9 引渡命令書を送達した後他の第三者に占有が移転している場合
10 差押動産等の搬出の制限
11 添付資料12参考資料