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滞納処分の実務書:債権の差押え(国税徴収法上の債権)
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徴収奥義336号(目次の更新しました。)
国税徴収法は、債権を差し押さえして、これを取り立てし、公租公課に充当していくことを目的とするから、この「債権」とは、「金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権」をいう。債権差押えは論点が多く、今号以降、内容ごとに解説を行っていきます。。
今号では、将来生ずべき債権、とりわけ診療報酬債権について、その判例とともに詳しく解説をしており、必見です。
主な内容は次のとおりです。
1 民法上の債権と徴収法上の債権
2 将来生ずべき債権
3 診療報酬債権・介護報酬債権が発生する構造
4 診療報酬債権の第三債務者をめぐる解釈
5 将来発生する診療報酬債権の譲渡性又は差押適格
6 将来の診療報酬債権をめぐる新たな展開
7 下級審解釈と最高裁解釈との対比
8 参考資料
掲載判例
最二判昭53.12.15(集民125-839、判時916-25)
東京高判昭50.12.15(判時805-72)
最一判昭48.12.20(民集27-11-1594、集民110-777)
東京高判昭43.9.20(民集21-5-467、訟務14-11-1238)
東京地判昭39.4.30(民集27-11-1605、下民集15-4-999)
東京高決昭54.9.19(下民集30-9~12-415、判時944-60)
最三判平11.1.29(民集53-1-151)
仙台高判秋田平8.10.30(民集53-1-189)
秋田地判平8.5.21(民集53-1-175)
滞納処分の実務書:債権の差押え(債権とは)
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徴収奥義335号(目次はこちらからご覧ください)
滞納処分の中で重要度高となる債権差押えの解説に入ってきました(国税徴収法第62条)。
この実務に入る前提として、そもそも「債権」とは何か、また、その発生原因は何かについて解説を行っております。
民法の基礎とも言うべき分野で、とても大切です。
その範囲は広く、また、後半で解説している安全配慮義務は、近年確立された法理であるとともに、使用者・労働者にとって重要な知識です。また、とても興味深いともいえます。
主な内容は次のとおりです。
1 初めての差押え
2 実体法と手続法
3 民法上の債権発生原因とその構成
4 13種の典型契約
5 債権発生原因の相違
6 事務管理(第697条)
7 不当利得(第703条以下)
8 不法行為(第709条以下)
9 非典型契約(無名契約)
10 付随義務として信義則上負う義務
11 安全配慮義務
12 参考資料
掲載判例
最三判昭50.2.25(民集29-2-143)陸上自衛隊事件
最二判昭56.2.16(民集35-1-56)航空自衛隊芦屋分遣隊事件
滞納処分の実務書:差し押えた動産の使用収益
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徴収奥義334号(目次の更新しましたのでご覧ください。)
動産を差し押さえしたときは、、当該動産を徴収職員が直ちに搬出するか又は滞納者・第三者に保管をさせるかのいずれかとなります。
後者では、その管理が重要となり、とりわけ差押時の処理(対応)が重要となります。
本号で紹介している東京地判昭53.10.26(訟務25-2-373)は、ブルドーザーの差し押さえをした当初、滞納者は格別の異議を唱えず、また、保管命令とともに使用収益の許可をしていた事案です。後になって滞納者から帰属認定の誤り及びブルドーザー賃借によりこれを使用できていたならば収益を上げることができたと、損害賠償が請求されている事案です。
滞納処分においては、後になって当事者の態度が豹変することはしばしばあり、差押時における的確な処理及びその事蹟が整理されていることが必要です。
また、最二判昭36.4.14(民集15-4-727)は、民事執行において仮差押債務者に保管させた事案で、当該仮差押時の処理に端を発しているといえ、一読すると参考となります。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 滞納者が倒産したときの財産散逸
2 差押動産の使用収益
3 徴収上支障がないとき
4 第三者の使用収益
5 民事執行における動産の差押え
6 民事執行における第三者が占有する動産の差押え
7 参考資料
東京地判昭53.10.26(訟務25-2-373)
最二判昭36.4.14(民集15-4-727)
高松地判丸亀昭31.2.7(民集15-4-732、下民集7-2-272)(前記最二判昭36.4.14の第一審)