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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 試用期間の意義と本採用拒否
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労務管理・年金要点解説111号顧問契約先様限定情報です。
今回の要点解説は、試用期間の意義と本採用拒否についての解説です。
通常、発生しない事柄ながら、いざという時は本採用拒否もやむを得ないことがあり得ますので、その対応です。
そして、労働者の指導・育成は常に考える必要があり、時には社会保険労務士を交えての指導も必要・有効です。そこで、実際に、文書指導を行った事例や日報を活用することで、その様式を紹介させていただいております。
こちらは、常日頃からあることで、個別に対応することが必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 試用期間の法的性質
2 試用期間の延長
3 本採用拒否の対応
4 客観的合理的で社会通念上相当の理由
5 試用期間中の指導
6 解雇予告
7 本採用拒否の場合又は解雇(普通解雇・懲戒解雇)
掲載判例は次のとおりです。
最大判昭48.12.12(民集27-11-1536)