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自己負担限度額とマイナ保険証
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銀改183号をお届けします。
本年12月2日から被保険者証廃止が廃止され、本格的なマイナ保険証の時期になってくることから、前号に続いてその解説を行います。
前月、社会保険協会の研修会で講師を担当させていただきましたところ、マイナ保険証について、周知度が低くて危険だなと感じたところです。
今号では、健康保険の一部負担金(自己負担額)と、マイナ保険証での受診による効率化を紹介しています。
同時に、マイナ保険証を所持していない方に本年12月2日以降、「資格確認書」が交付されることから(申請不要)、同一企業内で療養の給付が二極化し、管理が面倒になることの指摘をしています。
主な内容 | 1.自己負担限度額(70歳未満) 2.自己負担額の基準 3.自己負担限度額を超えるとき 4.マイナ保険証による受診 5.療養の給付の二極化 6.マイナ保険証へ統一化 |
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マイナ保険証
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銀年182号をお届けします。
今号は、マイナ保険証の現在と、12月2日以降の仕組みについて解説しております。
本日の中国新聞にも記事が掲載されておりましたとおり、マイナ保険証の利用率は今一つ向上しておりません。しかし、被保険者証の発行は12月2日で廃止されますので、いざ医療機関受診といったときにまごつくことがないようにしなければなりません。
12月2日の医療保険制度上の大転換をふまえて最新情報をお知らせします。
主な内容 | 1.マイナ保険証の総体的な現状 2.マイナ保険証の利用実績 3.マイナ保険証への移行 4.12月2日以降の医療機関への受診 5.資格情報のお知らせ 6.マイナ保険証の利点 |
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障害年金受給の請求を委託する場合
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銀改181号をお届けします。
障害年金の請求手続きを受託することがよくあります。これは個人との契約になるところ、その報酬はいくらか予め聞かれることが多く、その点は当然の関心事であり、今回の本誌でその報酬を明示することとしました。
また、障害年金では、請求者の障害状態から不支給となることも珍しくなく、その場合の不服申立制度とそれに対する当職対応を説明しています。年金制度の一局面としてご覧になってください。
主な内容 | 1.障害年金の請求手続き 2.障害年金の請求報酬は3区分 3.障害年金の請求を委託する利点 4.障害年金における不服申立制度の概要 |
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