社会保険労務士(周南市)の情報発信:短時間労働者(外国人)の被保険者資格
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銀年044号をお届けします。
銀年41号において、健康保険・厚生年金保険における短時間労働者の被保険者の範囲について解説しました。
そこで、今号では、短時間労働者の被保険者資格をめぐって争われた事案を解説します。
現在は、大幅な人手不足であり、これに更に拍車がかかろうとしています。
家庭の事情で一定時間しか働けないということであるならばともかく、そうではなく、単純な損得勘定で短時間労働者となっているのであれば、そこには誤解も多く、被保険者となってきちんと働いていただくことを考えるべきです。
また、後になって被保険者資格があると争われ、そうなると、遡及して保険料の納付義務や給付の調整が必要となり、多大な混乱が生じます。予めよく検討、検証しておくことが後の平穏な企業運営となります。
主な内容は次のとおりです。
1 短時間労働者の被保険者の範囲
2 事案の概要(東京地判平28.6.17判時2346-20)
3 裁判所の判決
4 裁判所の解釈
5 加入促進
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