銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬等の通知

労務管理・年金要点解説022号 顧問契約先限定情報です。
目次を更新しました。
日本年金機構へ資格取得届や月額変更届等を提出すると、それに対する確認通知がされま。このとき、事業主はその通知について被保険者へ通知しなければならないとされております(厚生年金保険法第29条)。この不履行は罰則付となっており(同法第102条)、直ちにそれが適用されることはないでしょうが通知をしていく仕組みがあることが必要です。給与明細で通知されていればそれでも大丈夫です。しかし、その通知をした「つもり」は駄目で、これではわからないと否定された事案もあります(福岡地判平26.7.8)。
通知が義務だからするのではなく、この通知を使って従業員とのミニ会話又はミニ教育とする様式をご案内しております。
是非ともお声がけください。

  • 更新時間
  • 2019-03-05 8:36
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