社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の時季変更権
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労務管理・年金要点解説048号 顧問契約先限定情報です。
労働者が取得した年次有給休暇は、通常、労働者がその取得を申し出します。使用者は、客観的に事業の正常な運営を妨げるときは、取得時季の変更を求めることができ、その時季変更権を行使しない限り年休取得ができることになります。
退職願・退職届時の年次有給休暇の取得について、退職日を過ぎた時季に変更することはできませんが、ここにあるような特段に事情があれば承認しないこともできる(取得時季の変更権の行使)との解説です。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇の取得
2 退職の年休取得
3 退職願・退職届時の年休取得
4 年休取得の不承認(時季変更権行使)
5 良好な雇用環境