社会保険労務士(周南市)の情報発信:新型コロナウイルの影響による雇用調整助成金
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銀改083号をお届けします。
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業および教育訓練(休業等)または出向を行い、これにより労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
新型コロナウイルの感染拡大が防止できるか見極める時期になりつつあるでしょうか。一人ひとりが感染防止のために手洗いなどの習慣を確実に実施して、封じ込めたいものです。
併せて、雇用調整助成金を活用するなどして、雇用も守っていきたいものです。
主な内容は次のとおりです。
1 雇用調整助成金の意義
2 特例措置の対象事業主
3 休業等計画届の事後提出の特例措置
4 生産指標の要件緩和の特例措置
5 その他の主な要件
6 受給手続き
7 設置後1年未満事業主等
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