銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:保険料率と拠出金率

銀年084号をお届けします

 スターウオーズには及びませんが、昔、昔、事業所が納付すべきものは、健康保険料と厚生年金保険料の二つでした。
 その後、児童手当制度が創設され、「子ども・子育て拠出金」と名称が変わりました。また、平成12年から介護保険料が徴収されることになりました。
 事業主は、被保険者に対する直接的な負担にとどまらず、市町村が受け取る介護保険料、社会保険制度ではなく、実質的には税金に近い子ども・子育て拠出金を負担しています。
 4月分及び5月分からのこれら保険料率・拠出金率について解説します。
 主な内容は次のとおりです。
1 事業所が負担する保険料等
2 介護保険料についてちょっと一言
3 保険料率の改正
4 保険料控除の方法
5 保険料控除を当月にできる場合
6 子ども・子育て拠出金
7 保険料額の簡易な計算
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  • 更新時間
  • 2020-03-30 8:32
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