社会保険労務士(周南市)の情報発信:賃金請求権の消滅時効期間の延長
- カテゴリー
- お知らせ
労務管理・年金要点解説065号 顧問契約先様限定情報です。
本年4月1日、賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長されました。もっとも、経過措置(附則)で当分の間3年とされています。
本来、5年だが当面3年とする意味で、将来的に5年となることは間違いありません。
これに伴い、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳等の保存期間も5年となり、同じく、こちらも経過措置として、当分の間3年となります。
日頃からの労務管理がますます重要となることを解説しています。
主な内容は次のとおりです。
1 成功報酬
2 労働問題弁護士
3 時効期間の延長
4 経過措置
5 法定備付帳簿の保存期間
6 当分の間
7 意識改革と労務管理の重要さ