社会保険労務士(周南市)の情報発信:パワーハラスメント
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労務管理・年金要点解説066号 顧問契約先様限定情報です。
目次の更新をしました。
令和元年6月5日に改正労働施策総合推進法が公布され、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付け、「パワハラ防止法」と呼ばれたりします。
パワハラ防止法は、大企業の場合は、本年6月1日から、中小企業の場合は令和4年3月31日までの努力義務期間を設けたうえで、同年4月1日から施行されます。
実際上、パワハラが発生すると企業の安全配慮義務違反が問われますし、職場環境が悪化し、生産性が低下しますから、この防止策を講じておくことが重要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ防止法の施行期日
2 田布施町役場案件
3 パワハラ6類型
4 パワハラ防止措置
5 パワハラ防止策の取組み