社会保険労務士(周南市)の情報発信:飲酒によるパワハラ
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銀改099号をお届けします。
目次を更新しました。
今回の題材は飲み会によるパワハラです。振り返ってみると、以前は単純な世の中で一致団結しやすく、酒を飲めば翌日は解決みたいな雰囲気がありました。しかし、世の中が多様化した今日、飲めばよくなるさ‼なんてことはなくりつつあります。
当職の若い頃の体験と、映画「スピード」(1も2も面白かった)をネタにしつつ、実際のパワハラ事件を紹介しております。
今パワハラがないことはよいことながら、大事なことは将来のパワハラを防止することです。
主な内容は次のとおりです。
1 晩と朝で態度豹変
2 飲み会
3 価値観の多様化
4 飲酒によるパワハラ
5 後味の悪さ
紹介判例:東京地判平24.3.9(労働判例1050-68)
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