社会保険労務士(周南市)の情報発信:妊娠による退職の強要か否か
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銀改108号をお届けします。
目次を更新しました。
引き続きマタハラ解説です。正社員として労働に従事していた者が、妊娠中に退職したことにつき、「時短勤務を希望していたのに、月220時間の勤務時間を守ることができないのであれば正社員としての雇用を継続することができない旨を伝えられ、退職を決断せざるを得なくさせたもので、実質的に解雇」だ、男女雇用機会均等法により無効かつ違法と主張し、提訴された事件です。
判決では、そのような事実はないとされた内容で、この事案から学ぶ事項を解説してます。
企業の設立後、間もなく起きた事件で、36協定はなく、また、就業規則は作成中であったといい、店長自身が隙だらけであるため不備な点が色々あると思うと表明していたほどです。労務管理の重要さを感じさせる事案としてご覧ください。
主な内容は次のとおりです。
1 時短勤務ではなく月220時間勤務
2 事案の概要
3 妊娠したことによる退職の強要?
5 隙がある会社
6 重要な労務管理
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