社会保険労務士(周南市)の情報発信:多様な人材が活躍できる社会
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銀改109号をお届けいたします。
目次を更新しました。
マタハラを終わり、性的マイノリティについての情報です。当職の提案する就業規則では、その他あらゆるハラスメントの禁止として、「性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない」との規定を盛り込みしています。
パワハラ、セクハラ、マタハラはそれなりに社会的な認知がされていますが、今号で取り組みするその他ハラスメントの禁止は理解度が十分ではないといえます。まずは用語解説から取り組みし、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律について、性同一性障害に関する事件を紹介します。
主な内容は次のとおりです。
1 その他ハラスメントの禁止
2 性的指向等の意味
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
4 性同一性障害者をめぐる事件
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