社会保険労務士(周南市)の情報発信:トランスジェンダーの女性トイレ使用
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銀改110号をお届けします。
ハラスメント禁止の一環として、事件を紹介します(東京地判令1.12.12労働判例1223-52)。
国家公務員であるトランスジェンダー(生物学的性別は男性で自認している性別は女性)(原告)が、次の要望をしました。この内、最も問題となったのは女性用トイレ使用です。
使用者側は、原告が女性トイレを使用するためにはカミングアウトが必要として、女性用トイレの使用を認めませんでした。
また、使用者側担当官において、「なかなか手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」と発言したことについて、裁判所は、「原告の性自認を正面から否定するものであるといわざるを得ない」との評価をされてしまいました。
性同一性障害者と認定されている者には、その自認に沿った対応が求められることになります。詳しくは、情報をご覧ください。
主な内容は次のとおりです。
1 性同一性障害者をめぐる事件
2 事案の概要
3 経済産業省(使用者)の対応
4 裁判所の判断
5 不相当な発言
6 性自認に沿った対応
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