社会保険労務士(周南市)の情報発信:事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に当たるか
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銀改111号をお届けします。
今回は、LGBTとそれを取り巻く民法の理解として、同性パートナーが殺害された片方の者が、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者として、犯罪被害者等給付金が支給されるかが問題となった事案を紹介します。
1 性同一性障害者をめぐる事件
2 事案の概要(名古屋地判令2.6.4平成30年(行ウ)76号)
3 裁判所の判断
4 同性パートナーシップに関する公的認証制度の創設
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