社会保険労務士(周南市)の情報発信 :その他ハラスメントの禁止
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労務管理・年金要点解説123号顧問契約先様限定情報です。
今回の「その他ハラスメント防止」は、LGBT関係で、パワハラ、セクハラ、マタハラの三つと比較して非常にとまどいが生じるといえます。
最後にタクシー会社での事件を紹介しており、同会社関係者が「違和感があるって」と述べているとおり、そういった感覚にならざるを得ないでしょう。
多数の方にとって未経験であり想定しにくく、当職もまだ実際に対応したことがございません。
多様性が認められる社会をどう作り上げていくかが課題です。
まずは、基本的事項をご理解いただき、また、事件を眺めていただくことがよろしいと存じます。
実際の案件が生じたときは、顧問社会保険労務士にご相談ください。
主な内容は次のとおりです。
1 就業規則の禁止規定
2 LGBT
3 カミングアウトの意義とその状況
4 公正な選考採用
5 その他ハラスメント
6 言葉の注意
7 変革
8 多様性の時代
掲載判例は次のとおりです。
大阪地決令2.7.20(判時2471-105)