所定外労働の制限等
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労務管理・年金要点解説134号顧問契約先様限定情報です。
武漢熱の急拡大が続いており、感染予防を緩めることなく継続する必要があります。感染の可能性は誰にもあり、集団感染となる事態を警戒いたしましょう。企業内で感染者が出た場合は速やかにご相談ください。
今号は、育児介護休業等規程の 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等(育児短時間勤務、介護短時間勤務)について解説としております。
3歳に満たない子を養育する労働者、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていない者が対象となります。
対象者からの相談があったとき、対応を迫られるときに着実な運用が必要です。
主な内容 | 1.法定労働時間と所定労働 2.所定外労働の制限 3.時間外労働の制限 4.育児・介護のための深夜業の制限 5.育児短時間勤務 6.介護短時間勤務 |
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