雇用保険の基本手当の受給
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銀改160号をお届けします。
今号は、制度改正があったことをふまえて、雇用保険の基本手当について解説を行っております。
世間的には、失業保険と呼ばれることが多い実態にあります。
過去、失業保険法の時代があって、それは昭和50年4月1日に廃止され、同日、雇用保険法として生まれ変わって施行されています。
失業の認定を受けた日について支給される給付を「基本手当」と呼んでおり、雇用保険法においても失業手当とすればわかりやすかったのですが、生まれ変わったのに同じ呼称として立法することに抵抗があったのでしょう。
※10月より雇用保険料率が変わっており、156号でご案内しております。
目次(ブラウザ版)から検索することが可能です。是非、ご活用ください。
主な内容 | 1.受給資格 2.特定受給資格者及び特定理由離職者 3.所定給付日数 4.受給期間 5.受給期間延長手続き 6.幸せな人生 |
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