脳・心臓疾患と労災認定
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労務管理・年金要点解説155号顧問契約先様限定情報です。
今号は、脳・心臓疾患による労災の認定です。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(厚生労働省)と難解なものがあります。その外観、概要を解説するものです。
恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合、これが原因で血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあるされ、労災認定となり得ます。時間外労働はやむを得ないところがあるところ、「長時間」となることは避けなければなりません。
支店長付き運転手がくも膜下出血を発症して最高裁にて労災認定がされた事案を簡単に紹介しています(最一判平12.7.17判時1723-132)。参考としてください。
主な内容 | 1.脳・心臓疾患の原因と労災 2.労災認定状況 3.認定基準 4.認定要件 5.労働時間の評価 6.事例紹介 |
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