出産育児一時金(被保険者・被扶養者)
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労務管理・年金要点解説169号顧問契約先様限定情報です。
令和5年4月に出産育児一時金が42万円から50万円と改善され、その後、当法人顧問先様の被保険者(被扶養者)数名が出産されました。
今号は、出産育児一時金における直接支払制度と被保険者からの請求について解説しております。出産育児一時金が出産費用等を上回ることが多くなり、被保険者の請求手続きが必要で、これを漏らすと受給(一部)ができなくなります。
被保険者又はその被扶養者が妊娠されたときは、産前産後休業、育児休業等の個別周知及び意向確認が必要となるところ、本解説もご覧になっていただくとよろしいと存じます。
主な内容 | 1.出産育児一時金額 2.産科医療補償制度 3.産科医療補償制度加入状況 4.出産費用等の支払い 5.出産育児一時金の受給方法(直接支払制度) 6.出産育児一時金の改善 7.出産育児一時金の請求 |
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