年収の壁(被扶養者の認定その2)
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労務管理・年金要点解説173号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、被扶養者の認定関係です。意外に奥が深く、再度取り組みをすることにし、図解を多く取り入れております。
厚生労働省は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」と称しており、一時的に年収が130万円以上となる場合には、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とするものです。
顧問先様の被扶養者において、被扶養者認定の基準である130万円を超えそうな方が出た場合は、当法人までお知らせください。
主な内容 | 1.被扶養者の定義 2.主として生計を維持することの解釈 3.130万円の壁の構造 4.分岐点を超えることの損失 5.130万円の壁による就業調整 6.130万円の壁の対応 7.130万未満でも被扶養者でなくなる場合 8.被扶養者の不該当事件 |
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