賃金とその周辺その10(同一労働同一賃金)
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労務管理・年金要点解説191号顧問契約先様限定情報です。
今号は、同一労働同一賃金に関してものとなっております。
顧問先様にて、「通常の労働者」(正規労働者)と「短時間・有期雇用労働者」(非正規労働者)がいる場合に問題となり得ます。
同一労働同一賃金は、はっきりいって非常にこだわった理屈となっており、どこまで簡易に説明できるか悩ましい事項です。
事例となる、後半部分の「6不合理な相違の禁止解釈」を先にお読みいただく又はそこだけ読んでおき、その後に、又は必要に応じて前半部分をお読みいただくことがよいでしょう。
いずれにしても、「通常の労働者」と「短時間・有期雇用労働者」間の賃金を考慮されるときは、ご相談ください。
主な内容 | 1.法令の定め 2.差別的取扱いの禁止 3.不合理な待遇の禁止 4.簡易な理解 5.不合理と認められる相違 6.不合理な相違の禁止解釈 |
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