障害年金受給の請求を委託する場合
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銀改181号をお届けします。
障害年金の請求手続きを受託することがよくあります。これは個人との契約になるところ、その報酬はいくらか予め聞かれることが多く、その点は当然の関心事であり、今回の本誌でその報酬を明示することとしました。
また、障害年金では、請求者の障害状態から不支給となることも珍しくなく、その場合の不服申立制度とそれに対する当職対応を説明しています。年金制度の一局面としてご覧になってください。
主な内容 | 1.障害年金の請求手続き 2.障害年金の請求報酬は3区分 3.障害年金の請求を委託する利点 4.障害年金における不服申立制度の概要 |
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