銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

158件中3件を表示しています。このページは41/53ページです。

滞納処分の実務書:敷金返還請求権と相殺の関係

徴収奥義362号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。

 354号から相殺の解説となり、前号では、特別法(破産法)における相殺禁止の解説としました。今号では、相殺における関連解説として、敷金返還請求権と相殺について取組みし、相殺の解説を終了します。
 ここで取り上げる中心の判例は、相殺というよりは、賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡された場合における敷金の賃料への充当についてのものでとても興味深い内容です(最一判平14.3.28民集56-3-689)。
 主な内容は次のとおりです。
1 判例の収集と分析及び活用
2 敷金の性質
3 敷金返還請求権の発生時期
4 敷金の賃料への充当
5 東京地判平11.5.10(金法1557-78)
6 東京高判平12.3.28(金商1091-3)
7 敷金返還請求権の滞納処分実務
掲載判例
最二判昭48.2.2(民集27-1-80、判時704-44、金法677-45)
最一判平14.3.28(民集56-3-689、判時1783-42、金法1646-35)
東京高判平12.3.28(金商1091-3)
東京地判平11.5.10(金法1557-78)
東京地判平10.7.30(判時1677-78)
東京高判昭56.3.30(判タ446-104)

滞納処分の実務書:敷金返還請求権と相殺の関係関連画像
  • 更新時間
  • 2020-02-23 13:31
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

滞納処分の実務書:破産法による相殺禁止

徴収奥義361号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 相殺について、徴収法基本通達では制限説及び無制限説のみを取り上げており(同基本通達62-31)、国税徴収法精解においても同様です(第62条の解説)。 
 本誌では、前記につき本誌354号、相殺の意思表示につき355号、不渡異議申立預託金債権との相殺につき356号、相殺権の濫用として同行相殺につき357号、同じく狙い撃ち相殺等について358号、三者間相殺について359号、債権譲渡と相殺の優劣について360号と連なり、今号では、特別法(破産法)による相殺禁止を取り上げています。これらの知識を有していると多方面で有効です。
 「おぬし できるな」との徴税吏員・徴収職員となる途です。
 主な内容は次のとおりです。
1 幅広く奥深い相殺
2 逃している徴収の機会
3 破産法による相殺禁止の例
4 破産法による相殺禁止の趣旨
5 相殺禁止の例外(1年以上前に生じた原因)
6 法定の原因
7 前に生じた原因
8 当座口振込
9 振込指定
10 代理受領
掲載判例
最三判昭63.10.18(民集42-8-575)
広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)
最三決平17.12.13(平成17年(オ)1794号、平成17年(受)2086号)
広島高判平17.7.19(平成17年(ネ)106号)
広島地判平17.1.21(平成15年(ワ)第2181号)

「滞納処分の実務書:破産法による相殺禁止」関連画像

  • 更新時間
  • 2020-02-09 10:03
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

滞納処分の実務書:債権譲渡と相殺

徴収奥義360号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。

 債権が譲渡されたため譲受人が新債権者となるところ、第三債務者は債権譲渡の通知前に譲渡人に対して乙債権を取得していたときに、通知を受けるまでに生じた事由(民法第468条第2項)と捉えて、乙債権を自働債権として対当額で相殺により譲受人に対抗できるのかという問題が生じます。「(差押えと相殺とは異なり)債権譲渡事案では、債権の帰属主体の変動の有無についての差異があるばかりでなく、一方は差押という強制手段によるものであるのに対し、他方は通常の取引によるものであるという違いがあり、判断の拠るべき法律の規定も、民法511条と468条2項というように、異なります。
 これに対する考察は、債権譲渡に対する理解の促進にも寄与し、本件問題にも対処できます。
主な内容は次のとおりです。
1 三者間相殺予約による相殺と債権譲渡
2 債権譲渡の意義と差押えとの優劣
3 債権譲渡後の相殺
4 判例の変遷
5 被譲渡債権を受働債権とする相殺(昭和50年判決)
6 被譲渡債権を受働債権とする相殺の可否
7 債権譲渡と被譲渡債権の差押えとの関係
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
最一判昭50.12.8(民集29-11-1864、金法775-48)
大阪高判昭44.3.28(民集29-11-1884)
大阪地判昭43.9.4(民集29-11-1879)

滞納処分の実務書:債権譲渡と相殺関連画像
  • 更新時間
  • 2020-01-27 9:17
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る
メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。