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滞納処分の実務書:三者間相殺とその相殺予約
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徴収奥義359号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
AがBに対して債権を有し、BがCに対して債権を有するときに、AとBとが合意してBにつき一定の信用悪化事由が生じたときに、AはAのBに対する債権で、BのCに対する債権とで相殺することができると、相殺予約をした場合についての解説となります(最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95))。
今号では、前記事案について深く掘り下げており、債権譲渡の知識を必要とすることもあって難易度が高いいえます。
実際にこのような発想が経済界にはあるといえ、判例を知って対処していくことが必要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺における力学
2 三者間相殺と相殺予約
3 三者間相殺の第一審以降の比較
4 三者間相殺予約と無制限説
5 相殺予約の実質
6 駆け込み相殺の側面
7 類似の事案
8 一括支払システムと徴収法24条の物的納税責任
9 三者間相殺における実務対応
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
大阪高判平3.1.1(訟務37-11-2018、判時1389-65、判タ771-173)
神戸地判昭63.9.29(判タ699-221、金法1214-35)
東京高判昭41.12.23(金法465-28)
東京地判昭40.6.22(下民集16-6-1090、判時428-69)
最二判平15.12.19(民集57-11-2292)
滞納処分の実務書:狙い撃ち相殺、駆け込み相殺等(相殺権の濫用)
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徴収奥義358号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
相殺権の濫用又は違法な相殺となり得るものとして、同行相殺、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺、三者間での相殺、特別法による相殺禁止があります。今号では、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺の解説です。
どこよりも詳しく、判例付きの解説をお楽しみください。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺権の濫用その2
2 相殺権濫用の文献
3 狙い撃ち相殺
4 駆け込み相殺
5 割引手形の買戻請求権を自働債権とする相殺
6 担保権付債権との相殺
7 保証人の預金債権差押えと相殺権の行使
掲載判例
大阪地判昭49.2.15(金法729-33)
最一判昭51.11.25(民集30-10-939)
最一判昭54.3.1(金法893-43)
東京地判昭55.3.27(判タ415-123)
滞納処分の実務書:同行相殺
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徴収奥義357号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
一般に、相殺権の濫用又は違法な相殺となり得るものとして、同行相殺、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺、三者間での相殺、特別法による相殺禁止があります。
今号では、同行相殺について解説をしております。これ以外は次号以下にて順次解説していきます。
相殺そのものが難解であるうえに同行相殺とは、更に難解な事項です。しかし、徴収においては、重要な理解の一つです。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺権の濫用
2 手形割引の構造
3 手形貸付
4 同行相殺
5 同行相殺の有効性
6 同行相殺を容認した私的整理
7 同行相殺と差押え
掲載判例
最三判昭53.5.2(集民124-23、判時892-58)
最三判昭53.3.28(集民123-289、判タ363-195)
東京地判昭49.5.31(判タ312-233)
最三判平7.7.18(集民176-415)
広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)