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滞納処分の実務書:不渡異議申立預託金債権の相殺
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徴収奥義356号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
「不渡異議申立預託金」と「不渡異議申立提供金」との関係、不渡異議申立預託金債権を受働債権とする相殺についての解説です。
354号以降、相殺について、項目ごとに解説しているところ、これらは密接に関連することから、継続して読んでいただくことで理解が深まります。
どの解説書よりも丁寧、かつ、詳細、そして判例付きの独特の解説書となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 手形法が理解の土台
2 不渡異議申立制度
3 不渡異議申立預託金債権と不渡異議申立提供金との関係
4 不渡異議申立預託金からの回収
5 支払銀行が反対債権を有するときの相殺
6 棚から牡丹餅式の債権回収
7 預金債権を差押えした場合の相殺回避
8 不渡異議申立提供金返還事由
掲載判例
最一判昭45.6.18(民集24-6-527、金法587-34)
東京地判昭56.5.29(判時1022-81、判タ457-114)
最一判昭45.8.20(集民100-333、判タ253-165、判時606-29)
滞納処分の実務書:相殺の意思表示
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徴収奥義355号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
前号から徴収職員の知識の中でも高度、かつ、最重要の相殺についての解説が進行しています。
今号では、相殺の意思表示について、相殺の効力が生じる日、意思表示は誰に対して行うべきものか、債権を差押えし、第三債務者が相殺の意思表示をしてきたときで、それが正当であるときの差押えの効力がなくなる日等について解説を行っています。
主な内容は次のとおりです。
1 意思表示
2 相殺の効力発生時期
3 相殺の意思表示
4 延滞金の減免
5 消滅時効にかかった債権による相殺
掲載判例
最一判昭36.4.20(民集15-4-774)
最三判昭39.10.27(民集18-8-1801、金法394-11)
最三判昭40.7.20(集民79-893、金法417-12)
最一判昭51.3.4(民集30-2-48)
滞納処分の実務書:相殺
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徴収奥義354号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
徴収職員の知識の中でも高度で、かつ、最重要の部類に入る相殺の解説です。分量が多く、数回に分けて解説します。
まずは、基礎的事項と預金債権を差し押さえしたときの一般的な内容についてです。
9月刊行図書である「自治体徴収職員のための債権差押えの実務」が昨年刊行の供託解説書と並んで、渋谷ジュンク堂書店に陳列されている写真を表紙としています。書店に行かれたときは、ご覧になってください。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺という定型句
2 相殺制度を知らない同士
3 預金債権差押えと相殺の構図
4 相殺用語
5 相殺制度の存在意義
6 相殺できる場合
7 銀行の預金債権差押えにおける相殺
8 制限説の解釈
9 無制限説の解釈
10 預金に係る相殺の整理
11 相殺できない場合・できる場合
12 反対債権があるときの預金債権差押え
掲載判例
大判昭9.9.15(民集13-1-839)
最大判昭39.12.23(民集18-10-2217)
最大判昭45.6.24(民集4-6-587、訟務16-8-830、判時595-29)