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社会保険労務士(周南市)の情報発信:改正民法の消滅時効
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銀改048号をお届けします。(目次の更新をしました)
新しい御代が刻一刻と近づいております。それとともに、着実に近づいているのが改正民法(債権法)の施行期日であり、来年4月1日です。
民法は、すべての事項・すべての法律の基礎といってよく、労働基準法や社会保険の法律も民法を基礎として存在しています。大改正であるだけに各方面に影響がございます。その中でも国民生活に最も大きな影響を与えるといわれているのが、消滅時効の箇所で、ここは大きく改正されました。企業の経営にも直接かかわります。
そこで、今号と次号で消滅時効について解説を行うこととしまたので、ご一読ください。
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬等の通知
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労務管理・年金要点解説022号 顧問契約先限定情報です。
目次を更新しました。
日本年金機構へ資格取得届や月額変更届等を提出すると、それに対する確認通知がされま。このとき、事業主はその通知について被保険者へ通知しなければならないとされております(厚生年金保険法第29条)。この不履行は罰則付となっており(同法第102条)、直ちにそれが適用されることはないでしょうが通知をしていく仕組みがあることが必要です。給与明細で通知されていればそれでも大丈夫です。しかし、その通知をした「つもり」は駄目で、これではわからないと否定された事案もあります(福岡地判平26.7.8)。
通知が義務だからするのではなく、この通知を使って従業員とのミニ会話又はミニ教育とする様式をご案内しております。
是非ともお声がけください。
社会保険労務士の情報発信:外国人への社会保険の恩恵
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銀年047号をお届けします。(目次の更新をしました)
先般の報道(平成31年2月16日)では、「外国人労働者の増加に対応するため、健康保険を使える扶養親族を原則として国内居住者に限ることを柱とする健康保険法の改正案が閣議決定されたとありました。
外国人による医療保険制度の不正利用防止が狙いで、2020年4月に施行予定です。4月の新在留資格創設で外国人労働者の急増が見込まれることから、要件の厳格化に踏み切ったものです。
この報道は正しいとは言い難く、その解説をするとともに、過去、国民年金に国籍要件があった際の事件を紹介します。とても興味深い内容ですし、国籍は各種の分野で問題となります。是非ともご一読ください。
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