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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント該当・非該当事例集
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労務管理・年金要点解説120号顧問契約先様限定情報です。
今号は、お問合せもあってハラスメント該当・非該当事例集としてお届けします。
パワハラ及びセクハラに限定したものです。最初に裁判事例を紹介し、その後にパワハラとなり得る行為、セクハラとなり得る行為、(パワハラ・セクハラの)境界線上の言動について判定を行っております。
悩ましい項目が多くなっておりますけれど、1年に1回は各自の言動を見直して、改める、改善する姿勢が重要です。
引き続き生産性の高い職場を目指してまいりましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ・セクハラの定義
2 パワハラ編
3 セクハラ編
4 パワハラとなり得る行為
5 セクハラとなり得る行為
6 境界線上の言動
掲載判例は次のとおりです。
さいたま地判平16.9.24(労働判例883-38)誠昇会事件
山口地判周南平30.5.28(平成27年(ワ)103号)
最一判平27.2.26(集民249-109)海遊館事件
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント防止措置の取組み
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労務管理・年金要点解説118号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
本年4月からパワハラ防止法が施行されることとなり、これの防止措置が中小企業でも義務化されます。セクハラ・マタハラは、既に義務化されております。
そうしたことから、今号では、パワハラの定義、ハラスメント防止措置の流れ、個別対応事案が発生したときの流れを解説しております。
個々の防止措置、企業内における一般アンケート実施についてのご相談も承ります。
なお、ハラスメント発生の心配事が発生したときは、速やかな対応が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラの定義
2 ハラスメント防止措置
3 お客様のご対応
4 当法人報酬
5 良好な雇用環境
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :採用従業員の力量不足と解雇
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労務管理・年金要点解説117号顧問契約先様限定情報です。
今号は、引き続き退職に関する情報で、記帳・経理業務の経験者として採用されたところ、期限を徒過する、処理を誤る、顧客からの問合せへの対応が不十分といった労務提供が不十分な労働者を解雇した事案の解説です。
さすがに企業としてたまらず、退職勧奨したまではよかったところ、解雇の手続きは随分と大雑把で裁判となってしまいました。
最終的に、解雇は有効で、ただし、解雇予告手当を支給していないとして、その支払いが命じられる結果となりました。
単純な自己都合による退職はともかく、退職案件は顧問社会保険労務士に相談し慎重に進めましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 事案の争点
3 退職勧奨
4 解雇が無効か否か
5 解雇予告との関係
6 労働者の能力と指導育成
7 雇用契約上の教訓
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平26.1.30労働判例1097-75