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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示
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労務管理・年金要点解説115号顧問契約先様限定情報です。
今号では、上司と面談していたところ、労働者が興奮して、「一方的なそんな処分あるかい。こんな会社やっていかれへんわ。そんな処分受けるくらいやったらもうこっちから辞めたる」と、啖呵を切ったものの、やはり復職させてほしいと態度が変わった事案の紹介です。
裁判となり、裁判所は、その啖呵は退職願と解し、企業が承諾の意思表示をするまでに、労働者が撤回したから、合意解約も成立していないと判示しています。
一方で、労働者の言動は、企業秩序に重大な影響を与える行為で解雇は有効と判断し、労働者の敗訴となっています。
こういった事件を見ると、退職ではその手続きをできるだけ丁寧に行うことが重要ということがわかります。
退職案件が発生しそうなときは、早目に社会保険労務士に相談しましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 争点
3 退職の意思表示(裁判所の判断)
4 解雇の効力(裁判所の判断)
5 退職届と退職願について再考
6 退職の整理
掲載判例は次のとおりです。
大阪地判平10.7.17(労働判例750-79)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 丁寧な退職勧奨
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労務管理・年金要点解説114号顧問契約先様限定情報です。
今号は、ある大企業の退職勧奨において、違法とまでは評価されなかったものの、後に裁判となった事案の紹介です。
そもそも世の中では、当事者間で主張が食い違うことがよくあります。その原因は、言った側と受け止めた側とで解釈が異なるためです。
それが退職関係であれば、今号の事件のように強要されたなどと、紛争に発展することは火を見るよりも明らかです。
主な内容は次のとおりです。
1 企業のリストラ策
2 人員削減策
3 原告に対する具体的な退職勧奨
4 退職勧奨の意義
5 丁寧な対応
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 退職理由とその遺留及び円満退職
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労務管理・年金要点解説113号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号に対して、感想をいただき、今号以降、それに応える形の解説を複数回していくことにします。
退職願と退職届の違いについて補足することから始め、雇用動向調査結果(厚生労働省)による離職理由と入職理由の紹介、退職の遺留、円満退職への道筋等について取り上げております。
最後は、呆れるほどのセクハラ事件で、職場の雰囲気が悪化し、退職者が相次いぐことになりました。
会社がアンケート調査を実施したところ、「仕事のできるできないに関わらずついて行きたいと思えるような人間性と判断力、決断力等上司としての資質を兼ね備えた人が上司であってほしいと思うのが本当のところである。少なくとも自ら問題を起こすような上司では困る」と、もっともな回答が寄せられております。
そして、従業員への手紙11回目となります。
主な内容は次のとおりです。
1 退職願と退職届の違い(その2)
2 撤回と取消し
3 離職理由
4 入職理由
5 退職の遺留は困難
6 円満退職への道筋
7 セクハラによる懲戒解雇
8 従業員への手紙(第11号)(知性を磨く)
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平14.11.27(労働経済判例速報1824-20)。