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社会保険労務士(周南市)の情報発信:在職中の老齢厚生年金

労務管理・年金要点解説012号

65歳未満、65歳以上のどちらでも、厚生年金保険の被保険者(在職中)の方については、給料・賞与(標準報酬)と年金との合計額に応じて、全額支給・一部停止・全額停止となります。
 在職中の場合における、制度の考え方や仕組みをご理解いただくことが大切です。老齢厚生年金が支給停止となることは損だとの誤解が多くあります。
60歳以降も働きたい方は多く、人手不足が深刻となる中で、元気な方は引き続き活躍していただきたいところです。長い老後を健康に過ごすことが大切で、働くことはその途に繋がること、厚生年金保険料・健康保険料が半額負担で、医療保障があり、厚生年保険の被保険者期間増によって将来の老齢厚生年金額がアップ、給与所得があれば老齢基礎年金等の受給繰下げを選択し年金増ができること、65歳未満で被扶養配偶者が60歳未満ならば第3号被保険者の資格があること、そして、何より勤務は大きな社会貢献といえます。
このように総合的観点からの理解をいただきたいものです。
また、事業承継にあたり、その取締役の役員報酬を下げていきながら、一方で承継する方の役員報酬を上げていくことにより、段階的に移行することも考慮されるとよいでしょう。
主な内容は、次のとおりです。
1 65歳未満の場合の計算式(加給年金額がないとする)
2 65歳以上の具体例(加給年金額がないとする)
3 従業員への周知

  • 更新時間
  • 2018-11-21 18:22
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